離婚の種類について

協議離婚


夫と妻の話し合いにより離婚を決める方法です。

夫婦間の話し合いで「合意」出来れば、いかなる理由にも関わらず離婚することができます。

未成年の子供がいる場合、夫または妻のどちらが親権者になるかを決めておかなければなりません。

 

協議離婚で成立しない場合、離婚調停へと進みます。

 

<ちょっとアドバイス>

協議離婚する場合、話し合って取り決めた条件などは口約束ではなく、きっちりと約束を守ってもらうためにも公証人役場で「公正証書」にして法的に効力(強制執行ができる)を持たせた文章にしておく事をお勧めします。

 

調停離婚


協議離婚つまり話し合いが成立しない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、夫婦の一方が申立人となり家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。

相手の同意がなくても申し立てをすることができます。

 

調停とは、家庭裁判所にて調停委員という第三者を介して話し合うことです。調停でお互いの離婚の意思と取り決め事項が固まると「調停離婚」の成立ということになり、「調停調書」が作成されます。

 

申立人は、調停成立の日から10日以内に役所に調停調書の謄本を提出して調停離婚が成立したことを届け出ます。

 

離婚調停が成立しない場合、審判もしくは裁判離婚と進みます。

 

<ちょっとアドバイス>

別居中でも婚姻関係は続いていますので、これまで通り生活費を分担する義務があります。生活費を入れてもらえず経済的に困っているときは「婚姻費用分担」の調停を申し立てることができます。婚姻費用つまり生活費には、衣食住・医療費・教育費・教養費・交際費・娯楽費も含まれます。

審判離婚


調停が成立する見込みがない場合、ある一定のケースにおいて家庭裁判所が職権により「調停に代わる審判」を下し強制的に離婚となります。 

裁判所が審判を下すケースは非常に少ない。

 

審判離婚を言い渡された場合、2週間以内に異議申し立てをすれば離婚は成立しません。

 

裁判離婚


離婚調停が不成立になった場合、夫婦の一方が家庭裁判所へ離婚の訴えを起こします。

(※早く離婚したいなどの理由からすぐに離婚裁判を起こすことは出来ません。日本では「調停前置主義」があり調停後に裁判というように順に進まなくてはなりません。)

 

裁判離婚では、以下のいずれかの離婚原因が必要になります。

 

*不貞行為があった場合

*悪意で遺棄された場合

*生死が3年以上不明である場合

*強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

*婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

 

裁判では、それぞれのの言い分を書面にまとめて提出し、証拠書類や本人尋問などがなされます。

親権者・養育費・慰謝料・財産分与も同時に請求することができます。

 

裁判官がこれらを審理して判決が下され、双方が控訴しなければ判決確定となり裁判離婚が成立となります。

 

<和解>

離婚裁判の過程で裁判所が、話し合いで解決が可能であるという判断で和解勧告をすることもあります。

和解をするかどうかは、双方の当事者が決めます。

 

 <ちょっとアドバイス>

 裁判は弁護士さんに依頼することが殆どですが、全て弁護士さん任せに 

 せずに取り組みましょう。裁判では、証拠の有無が重要となりますから、

 念の為と取っておいた証拠品でもすぐに提出できるように用意していき 

 ましょう。暴力を振るわれた時のアザの写真や診断書、手帳に書き記し 

 たものなど出せるものは全てかき集めましょう。