子供と同居していない親も子供に会う権利があります。
ただし、子供への虐待があったなど悪影響を及ぼすような場合には、面接交渉権が制限されることもあるそうです。
また、子供の福祉や子供本人の意向に反する場合にも制限されたり禁止になることもあるそうです。 弁護士にご相談しましょう。
離婚裁判(口頭弁論)傍聴・1 2013年
・原告 妻(女性弁護士付き)
ブラウスにカーディガンを羽織りスカート
答えるのは弁護士で本人はほとんど話しませんでした。
・被告 夫(弁護士なし)
ジーパンにカーキ色のパーカー
ハキハキしっかり答えていました。「弁護士を付けていないの
でわかりません」と答える場面もありました。
・裁判官 女性50代くらい
内容は、被告側から「養育費の算定の見直し」「子供に携帯を持たせてほしい」という要望についての確認でした。
提出している書類内容の確認作業という感じで、
裁判官の「養育費の算定見直しはどうしてですか?」という質問に対し被告は「当初算定した時は原告は仕事をしていませんでしたが、最近仕事を始めたとの事で当然算定表からいくと養育費の金額は下がると思うので・・・」という理由の答えでした。
養育費算定や子供に携帯を持たせてほしいという要望その他、この結婚で精神的に参ったから賠償してほしいという要望もありました。
が、 「面接交渉についてどうお考えですか?」という裁判官の質問に「それはなんですか?」と被告。色々な要望があり、それを認めてほしいとしっかり知識を付けてきたようですが「面接交渉権がわかりません」のひとことでした。
子供がいる場合の離婚では、親権や面接交渉権にドキドキしながら裁判を進める方が多いものです。
離婚を進める際には「面接交渉権」「親権」という言葉も併せて知っておいたほうがよいでしょう。